愛丸は令和6年8月19日遊漁船業の適正化に関する法律により、以下の通り命令を受けました。
命令の理由(1)業務の運営の改善
あなたが運営する遊漁船「第二愛丸」が令和6年7月28日に引き起こした境港第二防波堤への衝突事故について、法第29条第1項に基づく立入検査を行ったところ、事故の原因は業務過多による睡眠不足及び疲労蓄積により遊漁船の安全管理が不十分になったことであり、1隻につき乗員1名体制での夜間の2便運航(1日に夕方~深夜、深夜~明朝の2回漁場に案内)等による長時間労働や6日間の連続勤務等、利用者のあんぜんを損なう恐れのある無理な運営が常態化されていること、遊漁船業務主任者に義務付けられた遊漁船の出航前の船長等が酒気帯び、疾病、疲労睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができない恐れがないことの確認を怠っていたこと等が確認され、利用者の安全及び利益を保護するために運営体制の改善が必要であると認めた。
(2)事業の停止
(1)に記載した利用者の安全及び利益を害する事実を招いたあなたの業務の運営並びにあなたが選任した遊漁船主任者の業務の遂行は、法第12条の規定による遊漁船業者の遊漁船主任者に遊漁船運航中の利用者の安全管理を行わせる義務違反、法第13条の規定による遊漁船業者等の義務違反に該当し、これは事業の停止を命ずることができる法第21条第1項第1号の「この法律に違反したとき」に該当する。また、あなた遊漁船船を2隻登録しており、業務の改善がなされるまでに事業を継続することが可能であるが、運営体制等が改善されないまま、事業を続けることは、利用者の安全及び利益を害する恐れがあるため、業務の運営の改善が確認されるまでの間、事業の停止が必要である。
命令の内容(1)業務の運営の改善
睡眠不足や疲労蓄積により遊漁船運航中の利用者の安全管理が損なわれる事のないよう 、夜間の長時間労働や長期的な連続勤務を見直し、利用者の安全及び利益の保護を最優先する運営体制に改善し、改善措置の具体的な内容を令和6年8月26日までに鳥取県知事に報告すること、遊漁船主任者に義務付けられた遊漁船の出航前の船長等が酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に業務を遂行することができない恐れがないことの確認を確実に行わせること
(2)事業の停止
令和6年8月20日午前9時から同月29日午後5時まで
令和6年8月19日付鳥取県達第202400130405号で命令を受けて講じる措置は、下記のとおりです。
夜間営業を1日1便とし1日の営業時間を10時間とし、かつ、乗員は週1日の休みを取る。